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休暇・福利厚生

休暇について

  • 年次休暇

    職員の年次休暇は、1年(暦年)につき20日です。年次休暇のうち職員がその年に与えられなかった日数(残日数)があるときは、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数を含む。)を翌年に繰り越すことができます。

  • 公傷休暇

    公務による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(公務災害と認定され、勤務できない場合)

  • 病気休暇

    公務によらない負傷又は疾病(結核性疾患を除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。

  • 結婚休暇

    婚姻届を提出し婚姻共同生活を始めたとき、或いは結婚式を挙げ披露宴を行ったとき、又はこれらのいずれも行わず事実上の婚姻生活に入った時点のいずれかを標準として認められる。「職員が結婚した場合」であることから、その事実の時点から著しく離れた時点で請求しても要件に該当せず、おのずから社会通念に反しないと認められる合理的な期間内(おおむね、結婚する時の前後各1週間以内の時期とし、新婚旅行を後に延ばす等、特別な事情がある場合でも結婚後6ヶ月位まで)に限定します。

  • 産前休暇

    8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合。)

  • 産後休暇

    出産をした女子職員に対して与える。期間は出産の日の翌日から8週間。

  • 育児休暇

    生後2年に達しない子を育てる職員が育児の時間を請求した場合。

  • 出産補助休暇

    職員の配偶者の出産に伴い、子又は配偶者の世話、介護等のため勤務に服することができない場合。

  • 忌引休暇
    配偶者 血族 姻族
    父母 祖父母 兄弟姉妹 伯叔父母 父母 祖父母 兄弟姉妹 伯叔父母
    10日 7日 5日 3日 1日 3日 1日 3日 1日 1日 1日 1日
  • 夏季休暇

    職員が下記における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために請求した場合。7月から9月までの期間内において原則として連続して取得するものです。

  • リフレッシュ休暇

    職員が35歳、45歳、55歳に達する時、心身のリフレッシュを図る場合。

単身赴任手当について

公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、転居し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居し、単身で生活することを常況とし、距離制限を満たす職員。

  • ※支給については条件があります。

住宅手当について

借家又は借間に居住し、一定額(12,000円)を超える家賃又は間代を支払っている職員又は単身赴任手当を支給される職員で配偶者等が借家・借間に居住している職員に支給する。最大で27,000円までの支給。

  • ※支給については条件があります。

育児休業制度について

  • 育児休業制度等の実施について

    子(職員と法律上の親子関係がある子をいい、養子を含む)を養育しようとする職員。対象期間は子が3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日)までの期間。)

  • 育児短時間勤務制度

    小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。)の子(職員と法律上の親子関係がある子をいい、養子を含む)を養育する職員。

各種保険完備(健康保険・厚生年金保険・労災保険)

施設により異なりますので各施設へお問い合わせください。

不動産、宿舎について

施設により異なりますので各施設へお問い合わせください。